社会保険庁算定基礎届とは、8月に年に1度の健康保険や厚生年金保険の報酬月額算定基礎届の提出時期で提出するものですが、では算定基礎とはいったいなんなのでしょうか?
また、提出物や記入方法、事務処理の手順や気をつける事柄など、わかりやすく見てみましょう。
まず、毎月の給料から引かれている保険料があるわけです。
○ 健康保険料
○ 厚生年金保険料
これらの保険料はどうやって決定されているかというと、給料の総額が元に決定されているのはわかると思います。
具体的に言えば標準報酬月額といわれる金額に保険料率をかけて計算されたものです。
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保険料は被保険者の給料の総額によって決められるのですが、月によって収入が異なるため、標準報酬月額という基準を設定して保険料の計算をします。
標準報酬は5万8千円から121万円までの47等級に分類されています。
この標準報酬は保険料の計算だけでなく次の場合も使われます
○ 出産手当
○ 傷病手当金
○ 埋葬料
などの計算に使われます。
さて、この標準報酬月額でが、入社時に計算した月額をそのままでは、その後、被保険者が受け取っている給料との額に開きが出てしまいます。
そこで、毎年一度、8月1日をもって標準報酬月額の見直しが行われるということです。
この年に一度の見直しを定時決定と呼びます。
定時決定とはその年度の5,6,7月の報酬の平均額を算出しておこなわれるもので、これがその年の10月からの標準報酬月額として定められます。
以上の事を決める書類が算定基礎届けといわれる書類です。
注意点としては、被保険者全員が対象ですが、以下のケースは例外です。
A 本年7月1日より後に入社
B 5~7月の給与の固定的賃金に変化があったケース
などです。
下記の東京社会保険庁のサイトでも詳しい説明と提出書類についての案内が載っています、また、わかりにくい場合は電話で相談できます。
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